タイトル
定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人医療介護ネットワーク推進財団MIYAGIと称する。
第1条 この法人は、一般財団法人医療介護ネットワーク推進財団MIYAGIと称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。
第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、地域医療ネットワークの普及と恒久的な継続、そして活用促進に貢献することで、超高齢化社会における医療介護問題の対策に寄与することを目的とする。
第3条 この法人は、地域医療ネットワークの普及と恒久的な継続、そして活用促進に貢献することで、超高齢化社会における医療介護問題の対策に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)医療福祉情報の施設内電子化を円滑にする事業
(2)医療福祉情報の施設間共有を促進する事業
(3)遠隔診療・電子化処方箋などIT化を促進する事業
(4)医療福祉情報ネットワークに関する研究・技術開発・社会実装を促進する事業
(5)地域医療福祉ネットワークの発展に貢献する事業
(6)個人健康記録の活用を促進する事業
(7)地域住民の健康増進に寄与する事業
(8)医療政策立案に必要な情報を提供する事業
(9)医療福祉健康情報の活用を促進する事業
(10)その他この法人の目的を達するために必要な事業
2 前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)医療福祉情報の施設内電子化を円滑にする事業
(2)医療福祉情報の施設間共有を促進する事業
(3)遠隔診療・電子化処方箋などIT化を促進する事業
(4)医療福祉情報ネットワークに関する研究・技術開発・社会実装を促進する事業
(5)地域医療福祉ネットワークの発展に貢献する事業
(6)個人健康記録の活用を促進する事業
(7)地域住民の健康増進に寄与する事業
(8)医療政策立案に必要な情報を提供する事業
(9)医療福祉健康情報の活用を促進する事業
(10)その他この法人の目的を達するために必要な事業
2 前項各号の事業は、本邦及び海外において行うものとする
第3章 資産及び会計
(財産の拠出)
第5条 設立者は、この法人の設立に際して、3,000,000円の金銭を拠出する。
第5条 設立者は、この法人の設立に際して、3,000,000円の金銭を拠出する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
第6条 この法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第4章 評議員
(評議員)
第9条 この法人に評議員3名以上10名以内を置く。
第9条 この法人に評議員3名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)第179条から195条の規定に従い、評議員会において行う。
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)第179条から195条の規定に従い、評議員会において行う。
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、本定款に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、本定款に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、評議員としての権利義務を有する。
(評議員に対する報酬等)
第12条 評議員の報酬は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。
第12条 評議員の報酬は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、評議員会において別に定める。
第5章 評議員会
(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集を請求することができる。
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議事録作成者は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第18条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び議事録作成者は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上10名以内
(2)監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を専務理事とすることができる。
4 第2項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、前項の専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上10名以内
(2)監事1名以上2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を専務理事とすることができる。
4 第2項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、前項の専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第20条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び専務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び専務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員等の制限)
第23条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の合計数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
第23条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
3 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
4 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事の合計数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(役員の任期)
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、本定款に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第24条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、本定款に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第7章 理事会
(構成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び専務理事の選定及び解職
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第29条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第32条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
第32条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第33条 この法人は、この法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第33条 この法人は、この法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の分配の制限)
第34条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第34条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属等)
第35条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第35条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
(事務局)
第36条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第36条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第37条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第37条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第11章 補 則
(委任)
第38条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第38条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第12章 附 則
(設立者の氏名)
第39条 この法人の設立者は、次のとおりである。
氏名 青沼 孝徳
氏名 冨永 悌二
氏名 中山 雅晴
氏名 道又 勇一
第39条 この法人の設立者は、次のとおりである。
氏名 青沼 孝徳
氏名 冨永 悌二
氏名 中山 雅晴
氏名 道又 勇一
(設立時役員等)
第40条 この法人の設立時評議員、設立時理事、設立時代表理事、設立時監事は、次に掲げる者とする。
設立時評議員 奥田 光崇
設立時評議員 八重樫 伸生
設立時評議員 松本 純
設立時理事 櫻井 芳明
設立時理事 青沼 孝徳
設立時理事 冨永 悌二
設立時理事 中山 雅晴
設立時理事 道又 勇一
設立時代表理事 櫻井 芳明
設立時監事 松浦 正樹
第40条 この法人の設立時評議員、設立時理事、設立時代表理事、設立時監事は、次に掲げる者とする。
設立時評議員 奥田 光崇
設立時評議員 八重樫 伸生
設立時評議員 松本 純
設立時理事 櫻井 芳明
設立時理事 青沼 孝徳
設立時理事 冨永 悌二
設立時理事 中山 雅晴
設立時理事 道又 勇一
設立時代表理事 櫻井 芳明
設立時監事 松浦 正樹
(最初の事業年度)
第41条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和2年6月30日までとする。
第41条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和2年6月30日までとする。
(最初の事業計画等)
第42条 この法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、本定款の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
令和元年8月8日
第42条 この法人の設立当初年度の事業計画及び収支予算は、本定款の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
令和元年8月8日